全国まちの駅連絡協議会・会則
まちの駅設置の際は「全国まちの駅連絡協議会」に連絡・入会手続きを行う必要があります。 |
第1条(名称) 本会は、「全国まちの駅連絡協議会」(以下本会という)と称する。 |
第2条(目的) 本会は、「まちの駅」設置に取り組む個人、団体、市区町村が、豊かなまちづくり、くにづくりのために広域的な交流活動を行うためのネットワークをつくり、相互に連携、支援することを目的とする。 |
第3条(「まちの駅」の定義と機能) 「まちの駅」は、下記に掲げる機能を備え、人と人の出会いと交流を促進する空間である。また、まちづくりの拠点となり、まちとまちをつなぐ役割も担うものとする。
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第4条(事業) 本会は、第2条の目的を達成するために下記の事業を行う。 |
第5条(会員) 本会の目的に賛同し、第3条に掲げる機能を備えていると認められる「まちの駅」を設置し、かつ入会手続きを経て登録した下記の者を会員とする。「まちの駅」設置者は、公共、民間を問わない。 |
第6条(入会及び入会金) 1.本会に入会しようとする者は、別に要綱で定める認定申請書により入会を申し込み、事務局長の資格審査を受けなければならない。 2.前項の手続きを経て、付則1に定める入会金を納付した者を会員として登録し、各「まちの駅」には認定証を交付する。 |
第7条(年会費) 会員は、付則1および2に定める年会費を納めなければならない。年会費は、「まちの駅」の設置主体、設置数により異なる。 |
第8条(会員及び各「まちの駅」の責務) 「まちの駅」は、全国に展開するものであり、その目的を達成し信用を維持するために、会員及び各「まちの駅」は、第3条に掲げた機能を備えるとともに、別に要綱で定めるルールを厳守しなければならない。 |
第9条(退会および資格の喪失) 1. 会員及び「まちの駅」が次の各号のひとつに該当するに至ったときは、その資格を失う。 (1) 退会届が受理されたとき 2.会員が次の各号のひとつに該当するに至ったときは、運営会議の議決により除名することができる。 3.資格を喪失した各「まちの駅」は、速やかに認定証を返納し、「まちの駅」の看板をはずし、 |
第10条(役員) 1. 本会に次の役員を置く。
2. 会長、副会長、監事は、会員の中から運営幹事による選考会議で推進し、総会の承認を経て決定する。 3. 運営幹事は、地域バランスや「まちの駅」設置数等を考慮し、会長が委嘱する。 |
第11条(役員の職務) 1. 会長は、本会を代表し、会務を総理する。 2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。 3. 運営幹事は、正副会長とともに、会務について協議し、本会を運営する。 4. 監事は、本会の会計を監査する。 |
第12条(顧問) 1. 本会に顧問を置くことができる。顧問は、会長が委嘱する。 2. 顧問は、会長の求めにより本会の会議等に出席し意見を述べることができる。 |
第13条(役員及び顧問の任期) 1. 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。 2. 補欠のため、または増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者の任期の残存期間とする。 3. 役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。 |
第14条(会議) 1. 本会の運営に関する協議を行うため総会及び運営会議を開催する。 2. 総会は、会長が第5条に掲げる会員との書面往復により下記の事項を協議し、会員の承認を得る。
3. 団体会員、市区町村会員及び「まちの駅」を2 か所設置する個人会員は、それぞれが設置する各「まちの駅」の総意を代表して総会に臨むものとする。 4. 会員は、総会協議事項に関して異議あるときは、会長が定める期間内に書面でその意思を表明する。 5. 会員から異議があった場合は、運営会議で協議し、その結果を会員に周知する。重要な事項の修正等については、必要に応じて再度承認を得る。 6. 運営会議は、総会(書面)協議事項、その他本会の運営に関する事項について協議する。 7. 運営会議は、必要に応じて会長が招集し議長となる。 8. 運営会議の決議は多数決による。 |
第15条(事務局) 1. 本会の実務を遂行するため事務局を設ける。 2. 事務局に事務局長及び庶務会計担当を置く。事務局長及び庶務会計担当は運営会議の承認を得て会長が委嘱する。 3. 事務局は、東京都千代田区東神田1-7-10「特定非営利活動法人地域交流センター」内に置く。 |
第16条(会計) 本会の会計は会費、事業収益、寄付金その他の収入をもって充てる。 |
第17条(会計年度) 会計年度は4月1日から3月31日までとする。 |
第18条(委任) この会則の定めの他、会の運営に必要な事項は、運営会議で決定する。 |
付則-1 (入会金・年会費) 1. 入会金は、規模・運営方法を問わず新規加入の施設1箇所につき2千円とする。2. 個人会員の年会費は1万円とし、2か所まで設置できる。 3. 団体会員の年会費は、次項「複数箇所設置の会費設定」に基づくものとする。 4. 市町村会員の年会費は6万円とし、20箇所まで設置できる。21箇所以上の設置については、次項「複数箇所設置の会費設定」に基づくものとする。 5. 賛助会員の年会費は、3千円とする。 |
付則-2 (複数箇所設置の会費設定) 年会費は、取りまとめる箇所数によって以下のように設定する。 |
付則-3 (会則の施行) 本会則は、平成28年10月 1日より施行する。 平成20年11月 8日 制定、施行 平成25年10月18日 改正 平成28年 9月30日 改正 |