まちの駅連絡協議会・会則
第1条(名称) 本会は、「まちの駅(ヒューマンステーション)連絡協議会」(以下本会という)と称する。 |
第2条(目的) 本会は、「まちの駅(ヒューマンステーション)」(以下HSという)設置に取り組む市町村、NPO、個人、団体等が、地域やセクターを越えた広域的な交流活動を行い、豊かなまちづくり、くにづくりのためのネットワークをつくり、相互に連携、支援することを目的とする。 |
第3条(HSの定義と機能) 本会則でいうHSとは、市町村行政域を越えた連携を目指して、地域住民や、来訪者が求める地域情報を提供する機能を備え、人と人の出会いと交流を促進する空間施設である。また、まちづくりの拠点となり、まちとまちをつなぐ役割を有するものであり、少なくとも以下の機能を備えるものとする。 1. 誰でもトイレが利用でき、無料で休憩できる機能(休憩機能) 2. 「まちの案内人」が、地域の情報について丁寧に教える機能(案内機能) 3. 地域の人と来訪者の、出会いと交流のサポートをする機能(交流機能) 4. まちの駅間でネットワークし、もてなしの地域づくりをめざす機能(連携機能) |
第4条(事業) |
第5条(会員) 本会の会員は、個人会員、団体会員、市町村会員、賛助会員で構成する。 1. 会員は、本会の目的に賛同し、かつ一定の条件を備えていると認められるHS設置者、およびHS推進者で、入会金・年会費を納入した者をいう。HS設置者は、公共、民間を問わない。 2. 個人会員は、法人格の有無に関わらず、1会員につきHSを2箇所まで設置できる者をいう。 3. 団体会員は、HSを3箇所以上設置することができる法人または任意団体をいう。 4. 市町村会員は、HSを設置することができる地方公共団体をいう。 5. 賛助会員は、HSの設置をしない個人・団体をいう。 |
第6条(入会) 会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書により、入会を申し込み、入会を認められた者とする。 会員は総会に出席し、本会運営の意志決定に参加する。 |
第7条(入会金および年会費) 本会に入会しようとする者は、別途定める入会金および年会費を納めなければならない。会費については、HSの設置主体、設置数により異なる。 |
第8条(会員の責務) HSは、全国に展開するものであり、その機能の充足、信用維持に向けて、全てのHSが連携、協力する必要がある。このために、会員は、シンボルマークの表示、共通情報内容の発信(情報の標準化)、案内人の配置など、HS連携設置に向けたルールに従うものとし、そのために「まちの駅設置要綱」を別に定める。 |
第9条(退会および資格の喪失) 会員が次の各号のひとつに該当するに至ったときは、その資格を失う。 1. 退会届が受理されたとき 2. 除名されたとき 3. 上記のほか、会員は、継続して2年以上会費を滞納したとき |
第10条(除名) 会員が次の各号のひとつに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。 1. 本会則に違反したとき 2. 本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為をしたとき 3. HSが具備する条件を失い、不適格と判断されたとき |
第11条(総会) 本会は、年に1度総会を開く。総会の決議は多数決をもって決する。総会では次のことを決定する。 1. 会則の承認、変更 2. 役員の選任 3. 予算決算の承認 4. 会員の除名 5. その他幹事会で総会の決議が必要と認めた事項 |
第12条(役員) 本会に次の役員を置く。 会長 1名 副会長 3名 幹事 30名以内 監事 2名 相談役 若干名 1. 総会で幹事を選出する。幹事は幹事会を構成する。幹事の中から会長、副会長を互選によって選定する。 2. 幹事会で、本会の運営方針を決定する。幹事会は会長が召集する。 |
第13条(職務) 会長および副会長は、本会を代表し、会務を総理する。会長が総会の議長となる。 1. 幹事は、他の役員とともに、役員会を構成し、会務を審議する 2. 監事は、本会の会計を監査する |
第14条(任期) 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。 1. 補欠のため、または増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者の任期の残存期間とする。 2. 役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 |
第15条(事務局) 会務全体を掌握し、実務を遂行するために事務局を設ける。 1. 事務局には事務局を統括する事務局長を置く。事務局長は役員会が選出する。 2. 事務局は、東京都中央区湊1-9-8 特定非営利活動法人地域交流センターに置く。 |
第16条(相談役、アドバイザー等) 本会には、相談役を置くことができる。また、本会には各種実務家、専門家からなるアドバイザーを置くことができる。 |
第17条(報告) 本会の会員は、運営状況等について定期的に情報交換することとし、電子メール等で所定の項目について報告し合うこととする。 |
第18条(会計) 本会の会計は会費、賛助金、調査研究受託金、その他をもって充てる。 |
第19条(会計年度) 会計年度は4月1日に始まり、3月31日をもって終わる。 |
第20条(会則の改正) 本会則の改正は役員会の発意により、総会での承認によるものとする。 |
付則-1 第21条(入会金・年会費)
以下の入会金・年会費の納入は、平成18年度からとする。 1. 入会金は、規模・運営方法を問わず新規加入の施設1箇所につき2千円とする。 2. 個人会員の年会費は1万円とする。 3. 団体会員の年会費は、次項「複数箇所設置の会費設定」に基づくものとする。 4. 市町村会員の年会費は6万円とし、20箇所まで設置できる。21箇所以上の設置については、次項「複数箇所設置の会費設定」に基づくものとする。 5. 賛助会員の年会費は、3千円とする。 |
付則-2 第22条(複数箇所設置の会費設定)
年会費は、取りまとめる箇所数によって以下のように設定する。 1. 1~2施設は、1万円とする。 2. 3~20施設までは、一律6万円とする。 3. 21~50施設は、一律10万円とする。 4. 51施設以上は、1施設につき2千円とする。 |
付則-3 第23条(会則の施行)
本会則は、平成20年11月8日より施行する。 |
付則-3 第24条(予算の仮執行)
役員会には、予算の仮執行の権限を付託する。 |
第1条(名称) 本会は、「まちの駅(ヒューマンステーション)連絡協議会」(以下本会という)と称する。 |
第2条(目的) 本会は、「まちの駅(ヒューマンステーション)」(以下HSという)設置に取り組む市町村、NPO、個人、団体等が、地域やセクターを越えた広域的な交流活動を行い、豊かなまちづくり、くにづくりのためのネットワークをつくり、相互に連携、支援することを目的とする。 |
第3条(HSの定義と機能) 本会則でいうHSとは、市町村行政域を越えた連携を目指して、地域住民や、来訪者が求める地域情報を提供する機能を備え、人と人の出会いと交流を促進する空間施設である。また、まちづくりの拠点となり、まちとまちをつなぐ役割を有するものであり、少なくとも以下の機能を備えるものとする。 1. 誰でもトイレが利用でき、無料で休憩できる機能(休憩機能) 2. 「まちの案内人」が、地域の情報について丁寧に教える機能(案内機能) 3. 地域の人と来訪者の、出会いと交流のサポートをする機能(交流機能) 4. まちの駅間でネットワークし、もてなしの地域づくりをめざす機能(連携機能) |
第4条(事業) |
第5条(会員) 本会の会員は、個人会員、団体会員、市町村会員、賛助会員で構成する。 1. 会員は、本会の目的に賛同し、かつ一定の条件を備えていると認められるHS設置者、およびHS推進者で、入会金・年会費を納入した者をいう。HS設置者は、公共、民間を問わない。 2. 個人会員は、法人格の有無に関わらず、1会員につきHSを2箇所まで設置できる者をいう。 3. 団体会員は、HSを3箇所以上設置することができる法人または任意団体をいう。 4. 市町村会員は、HSを設置することができる地方公共団体をいう。 5. 賛助会員は、HSの設置をしない個人・団体をいう。 |
第6条(入会) 会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書により、入会を申し込み、入会を認められた者とする。 会員は総会に出席し、本会運営の意志決定に参加する。 |
第7条(入会金および年会費) 本会に入会しようとする者は、別途定める入会金および年会費を納めなければならない。会費については、HSの設置主体、設置数により異なる。 |
第8条(会員の責務) HSは、全国に展開するものであり、その機能の充足、信用維持に向けて、全てのHSが連携、協力する必要がある。このために、会員は、シンボルマークの表示、共通情報内容の発信(情報の標準化)、案内人の配置など、HS連携設置に向けたルールに従うものとし、そのために「まちの駅設置要綱」を別に定める。 |
第9条(退会および資格の喪失) 会員が次の各号のひとつに該当するに至ったときは、その資格を失う。 1. 退会届が受理されたとき 2. 除名されたとき 3. 上記のほか、会員は、継続して2年以上会費を滞納したとき |
第10条(除名) 会員が次の各号のひとつに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。 1. 本会則に違反したとき 2. 本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為をしたとき 3. HSが具備する条件を失い、不適格と判断されたとき |
第11条(総会) 本会は、年に1度総会を開く。総会の決議は多数決をもって決する。総会では次のことを決定する。 1. 会則の承認、変更 2. 役員の選任 3. 予算決算の承認 4. 会員の除名 5. その他幹事会で総会の決議が必要と認めた事項 |
第12条(役員) 本会に次の役員を置く。 会長 1名 副会長 3名 幹事 30名以内 監事 2名 相談役 若干名 1. 総会で幹事を選出する。幹事は幹事会を構成する。幹事の中から会長、副会長を互選によって選定する。 2. 幹事会で、本会の運営方針を決定する。幹事会は会長が召集する。 |
第13条(職務) 会長および副会長は、本会を代表し、会務を総理する。会長が総会の議長となる。 1. 幹事は、他の役員とともに、役員会を構成し、会務を審議する 2. 監事は、本会の会計を監査する |
第14条(任期) 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。 1. 補欠のため、または増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者の任期の残存期間とする。 2. 役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 |
第15条(事務局) 会務全体を掌握し、実務を遂行するために事務局を設ける。 1. 事務局には事務局を統括する事務局長を置く。事務局長は役員会が選出する。 2. 事務局は、東京都中央区湊1-9-8 特定非営利活動法人地域交流センターに置く。 |
第16条(相談役、アドバイザー等) 本会には、相談役を置くことができる。また、本会には各種実務家、専門家からなるアドバイザーを置くことができる。 |
第17条(報告) 本会の会員は、運営状況等について定期的に情報交換することとし、電子メール等で所定の項目について報告し合うこととする。 |
第18条(会計) 本会の会計は会費、賛助金、調査研究受託金、その他をもって充てる。 |
第19条(会計年度) 会計年度は4月1日に始まり、3月31日をもって終わる。 |
第20条(会則の改正) 本会則の改正は役員会の発意により、総会での承認によるものとする。 |
付則-1 第21条(入会金・年会費)
以下の入会金・年会費の納入は、平成18年度からとする。 1. 入会金は、規模・運営方法を問わず新規加入の施設1箇所につき2千円とする。 2. 個人会員の年会費は1万円とする。 3. 団体会員の年会費は、次項「複数箇所設置の会費設定」に基づくものとする。 4. 市町村会員の年会費は6万円とし、20箇所まで設置できる。21箇所以上の設置については、次項「複数箇所設置の会費設定」に基づくものとする。 5. 賛助会員の年会費は、3千円とする。 |
付則-2 第22条(複数箇所設置の会費設定)
年会費は、取りまとめる箇所数によって以下のように設定する。 1. 1~2施設は、1万円とする。 2. 3~20施設までは、一律6万円とする。 3. 21~50施設は、一律10万円とする。 4. 51施設以上は、1施設につき2千円とする。 |
付則-3 第23条(会則の施行)
本会則は、平成20年11月8日より施行する。 |
付則-3 第24条(予算の仮執行)
役員会には、予算の仮執行の権限を付託する。 |