まちの駅連絡協議会・会則

第1条(名称)
 本会は、「まちの駅(ヒューマンステーション)連絡協議会」(以下本会という)と称する。
第2条(目的)
 本会は、「まちの駅(ヒューマンステーション)」(以下HSという)設置に取り組む市町村、NPO、個人、団体等が、地域やセクターを越えた広域的な交流活動を行い、豊かなまちづくり、くにづくりのためのネットワークをつくり、相互に連携、支援することを目的とする。
第3条(HSの定義と機能
 本会則でいうHSとは、市町村行政域を越えた連携を目指して、地域住民や、来訪者が求める地域情報を提供する機能を備え、人と人の出会いと交流を促進する空間施設である。また、まちづくりの拠点となり、まちとまちをつなぐ役割を有するものであり、少なくとも以下の機能を備えるものとする。
1. 誰でもトイレが利用でき、無料で休憩できる機能(休憩機能)
2. 「まちの案内人」が、地域の情報について丁寧に教える機能(案内機能)
3. 地域の人と来訪者の、出会いと交流のサポートをする機能(交流機能)
4. まちの駅間でネットワークし、もてなしの地域づくりをめざす機能(連携機能)

第4条(事業)
 本会は第2条の目的を達成するために、以下の事業を行う。
1. 全国のHSの設置、運営、管理に係わるルール等の設定に係わる諸活動
2. HSの情報の共同発信に係わる諸活動
3. HSどうしの交流連携に係わる諸事業(印刷物の共同作成、各種イベント・シンポジウム、特産品の紹介・斡旋、人材研修等)、企画、運営、調整等
4. 各種実務者、専門家等の人材紹介、斡旋
5. HSの発展に向けての調査研究活動
6. その他、HSネットワーク推進に係わる諸活動

第5条(会員)
 本会の会員は、個人会員、団体会員、市町村会員、賛助会員で構成する。
1. 会員は、本会の目的に賛同し、かつ一定の条件を備えていると認められるHS設置者、およびHS推進者で、入会金・年会費を納入した者をいう。HS設置者は、公共、民間を問わない。
2. 個人会員は、法人格の有無に関わらず、1会員につきHSを2箇所まで設置できる者をいう。
3. 団体会員は、HSを3箇所以上設置することができる法人または任意団体をいう。
4. 市町村会員は、HSを設置することができる地方公共団体をいう。
5. 賛助会員は、HSの設置をしない個人・団体をいう。
第6条(入会)
 会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書により、入会を申し込み、入会を認められた者とする。 会員は総会に出席し、本会運営の意志決定に参加する。
第7条(入会金および年会費)
 本会に入会しようとする者は、別途定める入会金および年会費を納めなければならない。会費については、HSの設置主体、設置数により異なる。
第8条(会員の責務)
 HSは、全国に展開するものであり、その機能の充足、信用維持に向けて、全てのHSが連携、協力する必要がある。このために、会員は、シンボルマークの表示、共通情報内容の発信(情報の標準化)、案内人の配置など、HS連携設置に向けたルールに従うものとし、そのために「まちの駅設置要綱」を別に定める。
第9条(退会および資格の喪失)
 会員が次の各号のひとつに該当するに至ったときは、その資格を失う。
1. 退会届が受理されたとき
2. 除名されたとき
3. 上記のほか、会員は、継続して2年以上会費を滞納したとき
第10条(除名)
 会員が次の各号のひとつに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。
1. 本会則に違反したとき
2. 本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為をしたとき
3. HSが具備する条件を失い、不適格と判断されたとき
第11条(総会)
 本会は、年に1度総会を開く。総会の決議は多数決をもって決する。総会では次のことを決定する。
1. 会則の承認、変更
2. 役員の選任
3. 予算決算の承認
4. 会員の除名
5. その他幹事会で総会の決議が必要と認めた事項
第12条(役員)
 本会に次の役員を置く。
   会長           1名
   副会長          3名
   幹事         30名以内
   監事           2名
   相談役          若干名
1. 総会で幹事を選出する。幹事は幹事会を構成する。幹事の中から会長、副会長を互選によって選定する。
2. 幹事会で、本会の運営方針を決定する。幹事会は会長が召集する。
第13条(職務)
 
会長および副会長は、本会を代表し、会務を総理する。会長が総会の議長となる。
1. 幹事は、他の役員とともに、役員会を構成し、会務を審議する
2. 監事は、本会の会計を監査する
第14条(任期)
 
役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
1. 補欠のため、または増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者の任期の残存期間とする。
2. 役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第15条(事務局)
 会務全体を掌握し、実務を遂行するために事務局を設ける。
1. 事務局には事務局を統括する事務局長を置く。事務局長は役員会が選出する。
2. 事務局は、東京都中央区湊1-9-8 特定非営利活動法人地域交流センターに置く。
第16条(相談役、アドバイザー等)
 本会には、相談役を置くことができる。また、本会には各種実務家、専門家からなるアドバイザーを置くことができる。
第17条(報告)
 本会の会員は、運営状況等について定期的に情報交換することとし、電子メール等で所定の項目について報告し合うこととする。
第18条(会計)
 本会の会計は会費、賛助金、調査研究受託金、その他をもって充てる。
第19条(会計年度)
 会計年度は4月1日に始まり、3月31日をもって終わる。
第20条(会則の改正)
 本会則の改正は役員会の発意により、総会での承認によるものとする。
付則-1 第21条(入会金・年会費)
 
以下の入会金・年会費の納入は、平成18年度からとする。
1. 入会金は、規模・運営方法を問わず新規加入の施設1箇所につき2千円とする。
2. 個人会員の年会費は1万円とする。
3. 団体会員の年会費は、次項「複数箇所設置の会費設定」に基づくものとする。
4. 市町村会員の年会費は6万円とし、20箇所まで設置できる。21箇所以上の設置については、次項「複数箇所設置の会費設定」に基づくものとする。
5. 賛助会員の年会費は、3千円とする。
付則-2 第22条(複数箇所設置の会費設定)
 年会費は、取りまとめる箇所数によって以下のように設定する。
1. 1~2施設は、1万円とする。
2. 3~20施設までは、一律6万円とする。
3. 21~50施設は、一律10万円とする。
4. 51施設以上は、1施設につき2千円とする。
付則-3 第23条(会則の施行)
 本会則は、平成20年11月8日より施行する
付則-3 第24条(予算の仮執行)
 役員会には、予算の仮執行の権限を付託する。
第1条(名称)
 本会は、「まちの駅(ヒューマンステーション)連絡協議会」(以下本会という)と称する。
第2条(目的)
 本会は、「まちの駅(ヒューマンステーション)」(以下HSという)設置に取り組む市町村、NPO、個人、団体等が、地域やセクターを越えた広域的な交流活動を行い、豊かなまちづくり、くにづくりのためのネットワークをつくり、相互に連携、支援することを目的とする。
第3条(HSの定義と機能
 本会則でいうHSとは、市町村行政域を越えた連携を目指して、地域住民や、来訪者が求める地域情報を提供する機能を備え、人と人の出会いと交流を促進する空間施設である。また、まちづくりの拠点となり、まちとまちをつなぐ役割を有するものであり、少なくとも以下の機能を備えるものとする。
1. 誰でもトイレが利用でき、無料で休憩できる機能(休憩機能)
2. 「まちの案内人」が、地域の情報について丁寧に教える機能(案内機能)
3. 地域の人と来訪者の、出会いと交流のサポートをする機能(交流機能)
4. まちの駅間でネットワークし、もてなしの地域づくりをめざす機能(連携機能)

第4条(事業)
 本会は第2条の目的を達成するために、以下の事業を行う。
1. 全国のHSの設置、運営、管理に係わるルール等の設定に係わる諸活動
2. HSの情報の共同発信に係わる諸活動
3. HSどうしの交流連携に係わる諸事業(印刷物の共同作成、各種イベント・シンポジウム、特産品の紹介・斡旋、人材研修等)、企画、運営、調整等
4. 各種実務者、専門家等の人材紹介、斡旋
5. HSの発展に向けての調査研究活動
6. その他、HSネットワーク推進に係わる諸活動

第5条(会員)
 本会の会員は、個人会員、団体会員、市町村会員、賛助会員で構成する。
1. 会員は、本会の目的に賛同し、かつ一定の条件を備えていると認められるHS設置者、およびHS推進者で、入会金・年会費を納入した者をいう。HS設置者は、公共、民間を問わない。
2. 個人会員は、法人格の有無に関わらず、1会員につきHSを2箇所まで設置できる者をいう。
3. 団体会員は、HSを3箇所以上設置することができる法人または任意団体をいう。
4. 市町村会員は、HSを設置することができる地方公共団体をいう。
5. 賛助会員は、HSの設置をしない個人・団体をいう。
第6条(入会)
 会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書により、入会を申し込み、入会を認められた者とする。 会員は総会に出席し、本会運営の意志決定に参加する。
第7条(入会金および年会費)
 本会に入会しようとする者は、別途定める入会金および年会費を納めなければならない。会費については、HSの設置主体、設置数により異なる。
第8条(会員の責務)
 HSは、全国に展開するものであり、その機能の充足、信用維持に向けて、全てのHSが連携、協力する必要がある。このために、会員は、シンボルマークの表示、共通情報内容の発信(情報の標準化)、案内人の配置など、HS連携設置に向けたルールに従うものとし、そのために「まちの駅設置要綱」を別に定める。
第9条(退会および資格の喪失)
 会員が次の各号のひとつに該当するに至ったときは、その資格を失う。
1. 退会届が受理されたとき
2. 除名されたとき
3. 上記のほか、会員は、継続して2年以上会費を滞納したとき
第10条(除名)
 会員が次の各号のひとつに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。
1. 本会則に違反したとき
2. 本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為をしたとき
3. HSが具備する条件を失い、不適格と判断されたとき
第11条(総会)
 本会は、年に1度総会を開く。総会の決議は多数決をもって決する。総会では次のことを決定する。
1. 会則の承認、変更
2. 役員の選任
3. 予算決算の承認
4. 会員の除名
5. その他幹事会で総会の決議が必要と認めた事項
第12条(役員)
 本会に次の役員を置く。
   会長           1名
   副会長          3名
   幹事         30名以内
   監事           2名
   相談役          若干名
1. 総会で幹事を選出する。幹事は幹事会を構成する。幹事の中から会長、副会長を互選によって選定する。
2. 幹事会で、本会の運営方針を決定する。幹事会は会長が召集する。
第13条(職務)
 
会長および副会長は、本会を代表し、会務を総理する。会長が総会の議長となる。
1. 幹事は、他の役員とともに、役員会を構成し、会務を審議する
2. 監事は、本会の会計を監査する
第14条(任期)
 
役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
1. 補欠のため、または増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者の任期の残存期間とする。
2. 役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第15条(事務局)
 会務全体を掌握し、実務を遂行するために事務局を設ける。
1. 事務局には事務局を統括する事務局長を置く。事務局長は役員会が選出する。
2. 事務局は、東京都中央区湊1-9-8 特定非営利活動法人地域交流センターに置く。
第16条(相談役、アドバイザー等)
 本会には、相談役を置くことができる。また、本会には各種実務家、専門家からなるアドバイザーを置くことができる。
第17条(報告)
 本会の会員は、運営状況等について定期的に情報交換することとし、電子メール等で所定の項目について報告し合うこととする。
第18条(会計)
 本会の会計は会費、賛助金、調査研究受託金、その他をもって充てる。
第19条(会計年度)
 会計年度は4月1日に始まり、3月31日をもって終わる。
第20条(会則の改正)
 本会則の改正は役員会の発意により、総会での承認によるものとする。
付則-1 第21条(入会金・年会費)
 
以下の入会金・年会費の納入は、平成18年度からとする。
1. 入会金は、規模・運営方法を問わず新規加入の施設1箇所につき2千円とする。
2. 個人会員の年会費は1万円とする。
3. 団体会員の年会費は、次項「複数箇所設置の会費設定」に基づくものとする。
4. 市町村会員の年会費は6万円とし、20箇所まで設置できる。21箇所以上の設置については、次項「複数箇所設置の会費設定」に基づくものとする。
5. 賛助会員の年会費は、3千円とする。
付則-2 第22条(複数箇所設置の会費設定)
 年会費は、取りまとめる箇所数によって以下のように設定する。
1. 1~2施設は、1万円とする。
2. 3~20施設までは、一律6万円とする。
3. 21~50施設は、一律10万円とする。
4. 51施設以上は、1施設につき2千円とする。
付則-3 第23条(会則の施行)
 本会則は、平成20年11月8日より施行する
付則-3 第24条(予算の仮執行)
 役員会には、予算の仮執行の権限を付託する。